新型コロナウイルスの感染拡大が衰えない。
花粉の飛散時期とも重なり、空気清浄機が飛ぶように売れているという。
空気清浄機に新型コロナウイルス感染予防効果はあるのだろうか?
コロナウイルスに効果が期待でそうな大手メーカーの空気清浄機を3つ取り上げます。

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消費者庁の見解

空気清浄機

まず、消費者庁の「新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する」見解を取り上げる。

「新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する改善要請等及び一般消費者等への注意喚起について」と題して、第1報と第2報を公表している。

第1報

「インターネット広告においてウイルス予防商品を販売している 30 事業者による 46 商品の表示について、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする文言等があったことを受け、今般、一般消費者が当該商品の効果について誤認し、新型コロナウイルスの感染予防について誤った対応をしてしまうことを防止する観点から、当該表示を行っている事業者等に対し、緊急的に改善要請等を行いました。 」

新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、かつ、民間施設における試験等の実施も不可能な現状において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防商品については、現段階においては客観性及び合理性を欠くものであると考えられ、一般消費者の商品選択に著しく誤認を与えるものとして、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の規定に違反するおそれが高いものと考えられます。 」

※出典元:新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起について

具体的な商品名の記載はない、以下の商品区分が示されている。

・いわゆる健康食品(カプセル、錠剤、粉末等)【23事業者40商品】
・マイナスイオン発生器イオン空気清浄機【4事業者3商品】
・空間除菌剤(首下げ型、据置型)【3事業者3商品】

第2報

第2報は第1報と趣旨は同じだ。
但し、消費者庁が改善要請等の対象となったのが、第1報の「 30 事業者による 46 商品」から「34 事業者による 41 商品」に変わっっている。
※出典元:新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する改善要請等及び一般消費者等への注意喚起について(第2報)

空気清浄機にコロナウイルス感染予防効果はないのか?

何が問題となっているのか?

消費者庁の文書を読むと、「空気清浄機にコロナウイルス感染予防効果はない」かに思えるが、あくまでも表記の問題だ。

ウイルス予防商品は現段階で新型コロナウイルスに対する効果を確認のしようがないので、「新型コロナウイルスの感染予防に効果がある」という表記を問題にしているのである。

他のコロナウイルスの効果は確認できる

しかし、新型コロナウイルスではなく他のコロナウイルスに関してはその効果を実験で確かめることは可能だ。

新型コロナウイルスもその他のコロナウイルスも構造的には同じなので、コロナウイルスに効くなら、新型コロナウイルスにも効果を期待できるはず。
但し、これは確認できていないので、「新型コロナウイルスに効果あり」とは言えない。

謳えるのは「ウイルス対策」。
但し、「全てのウイルスに効果があるとは限らない」と言う注釈を入れる必要がある。
※もっとも空気清浄機は医療機器ではないので「効果」は謳えないが。

ウイルス対策に空気清浄機は必要なのか?

ここで、根本的な問題を考えたい。
そもそも、「ウイルス対策に空気清浄機が必要か」という問題。

新型コロナウイルスは空気感染はしないと言われている。
では、空気清浄機は必要ないのではないか?

しかし、密閉した空間で新型コロナウイルスの感染が拡大している。
それは、感染者のくしゃみや咳に含まれたウイスルがしばらく空中を漂うのが原因と考えられる。

その意味で、コロナウイルスの除去に効果のある空気清浄機は、密閉した空間や感染者のいる部屋では効果が期待できるのではないだろうか?

【ウイスル対策】オススメ空気清浄機3選

ここで、ウイルス除去効果が期待できる空気清浄器を3商品ご紹介する。
※あくまでも、「ウイルス除去効果が期待できる(可能性)」であって、新型コロナウイルスに効果があるかは現段階で実証のしようがない。

パナソニック「ジアイーノ」
シャープ「加湿空気清浄機プラズマクラスター」
ダイキン「ストリーマ空気清浄機」

詳細は別記事を参照ください。